相続不動産の売却代理業務
相続不動産の売却は司法書士におまかせ下さい。
司法書士というと、「不動産の登記」というイメージをお持ちの方が多いと思われます。不動産の売却なんてできるのかと思われるかも知れませんが、司法書士の業務を定めた法律には、下記のように記されています。
・司法書士法施行規則・弁護士法人の業務及び会計帳簿等に関する規則
”当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務”
上記のように規定されており、相続した不動産の売却は、まさに「当事者の委嘱により他人の財産の処分を行う業務」に該当する訳です。
司法書士は、不動産の登記だけではなく、不動産売却の代理業務についてもご相談をお受けすることが可能です。
相続不動産の問題点
・相続した不動産が遠方で・・・
・誰も使わないのに税金だけがとられてしまう(固定資産税)
・雑草の処理・換気など、不動産の管理が大変
・遺産の分け方がむずかしい(代償分割・換価分割)
上記のようなことでお悩みの方も多いと思われます。
これらのようなケースでは、相続不動産の売却を行うことをお勧めいたします。
相続不動産の売却の流れ
相続した不動産を売却するには、
① 相続登記
② 不動産業者の選定・媒介契約
③ 買主さんとの売買契約
④ 代金決済への出席
⑤ 売却の登記手続
などなど、普段あまり縁の無い、煩雑な手続きが必要となります。さらに、相続手続きには、原則として相続人全員の関与が必要となってきます。
相続人に仕事をされている方や、体調の優れない方がおられる場合には、これら一連の手続きは大きな負担となるため、中々手伝っていただけないことが多いです。
さらに、相続した不動産が遠方にあるケースや相続人の数が多いケースでは、手続きが完了するまでには多くの労力・時間が必要になります。
上記業務について、「津山・岡山相続遺言相談室」は手続きをワンストップで解決いたします。
全てお任せいただいてかまいません。
まずは、「津山・岡山相続遺言相談室」までお問い合わせください。