亡くなった父親に離婚歴があり、前妻との間に子供がいる場合の相続手続きを解決したケース
2021年01月18日
依頼された相談者の状況
父親が亡くなり、相続手続きが必要になっているが、父親には離婚歴があり、前妻との間にいました。
母親も、父親と前妻との間に子供がいたことは聞いていたのですが、現在、その子供が何処に居るのかは全く分からない状況にありました。
父親名義の不動産は、母親や相談者(長男)や兄弟で相続するつもりだが、そういった手続きは可能かどうかについてご相談いただきました。
当センターからの提案内容&お手伝い内容
相続手続きを進めるに際し、前妻の子供にも相続の権利があり、母親や相談者(長男)や兄弟の名義にするためには、前妻の子供の署名捺印が必要となります。
しかし、離婚する際に「子供には会わない」という前妻との約束もあったため、父親は全く前妻とも子供とも連絡を取っておりませんでした。
そうした経緯から、相談者も母親も、前妻の子供の所在の確認は出来ない状況であり、当事務所にて戸籍の追跡及び証明書の取得を行うことになりました。
相談者と他の方の戸籍証明書も当事務所で取得し、相続関係の戸籍証明書は全て整える事が出来ました。
相談者及び母親に、義母兄弟に今回の相続の件を承諾して頂けるように連絡をとっていただくようにお願いし、少し時間はかかりましたが、今回の相続の件について、承諾して頂けるとの連絡がいただき、相談者の希望する相続登記が進めることができました。
結果
相談いただいたお客様からは、当初、自分に義母兄弟が存在する事を知らされていなかったので、相続登記は出来ないのではないか、出来ない場合はどうしたらいいのか、と非常に不安に感じていましたが、丁寧な説明で自分がする事は何で、先生にお願い出来ることが何なのかがよく分かり、少し時間はかかりましたが、相続手続きが完了出来て、本当に良かったというお言葉をいただきました。